2026年1月16日
お客様・関係者 各位
株式会社ジャガーノート
代表取締役 平井智仁
当社サービス名を用いた不適切な広告表示に関するご報告と当社の見解について
拝啓
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、当社が提供する警備業界向けDXサービス「KOMAINU(コマイヌ)」に関しまして、同業他社(以下「当該事業者」といいます)がGoogle検索上のスポンサー広告において、当社の商標権を侵害し、かつ不正競争防止法に抵触するおそれのある不適切な表示を行っていた事実を確認いたしました。
本件は、お客様ならびに警備業界の皆様に多大なる誤認や混乱を招きかねない事案であり、当社として看過できるものではございません。つきましては、事実関係の経緯および当社の法的見解、今後の対応について以下の通りご報告申し上げます。
敬具
記
1. 確認された事実 当該事業者は、Google検索エンジンの検索連動型広告(スポンサー広告)において、広告タイトルとして「コマイヌはプロキャス警備」等の文言を使用し、当該事業者が運営するウェブサイトへの誘引を行っておりました 。

2. 当社の法的見解 当社は、当該広告表示について以下の法的観点から極めて悪質性が高いと判断しております。
- 商標権の侵害(商標法第25条、第37条第1号) 当社は「KOMAINU」について商標登録(登録第6565860号)を受けており、警備業界向けDXソリューション等の分野において専用使用権を有しております 。 当該事業者が使用した「コマイヌ」の表記は、当社の登録商標と称呼(呼び名)および観念(意味)において同一であり、需要者が両者を区別することは困難です。このような無断使用は、当社の商標権を侵害する行為に該当します 。
- 不正競争防止法への抵触(同法第2条第1項第1号・第2号)
- 周知表示冒用行為(第1号): 当社サービスがあたかも当該事業者のサービス(「プロキャス警備」等)と同一、あるいは提携関係にあるかのような誤認を生じさせ、サービスの出所について混同させる行為です 。
- 著名表示冒用行為(第2号): 当社が長年の事業活動を通じて築き上げてきた「KOMAINU」ブランドの社会的信用(顧客吸引力)にただ乗り(フリーライド)し、不当に顧客を誘引しようとする行為です 。
3. 当社の対応と現状 当社は本件発覚後、直ちに弁護士を通じて当該事業者に対し厳重な警告を行いました 。その結果、当該広告は削除され、現在は表示されていないことを確認しております。
しかしながら、当該行為によって生じた可能性のある誤解に対し、当該事業者からの公的な謝罪や訂正の告知は、現時点において確認されておりません。当社としては、業界全体の信頼性を担保するためにも、誠実な対応がなされるべきであると考えております。
4. 今後の対応方針 当社は、警備業界における健全なDXの発展には、公正な競争環境が不可欠であると考えております。 本件については是正を確認しておりますが、今後、同様の権利侵害行為や、お客様の利益を損なう不正競争行為が確認された場合には、法的措置を含め、断固たる姿勢で厳正に対処してまいる所存です 。
5. お客様へのお知らせ 警備業界向けDXサービス「KOMAINU(コマイヌ)」は、株式会社ジャガーノートが独自に開発・提供しているサービスであり、当該事業者のサービスとは一切の関係はございません。
お客様におかれましては、サービス選定において誤認なさらぬよう十分にご注意いただきますようお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら、下記窓口までお問い合わせください。
以上
株式会社ジャガーノート
代表取締役 平井智仁